事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)3102等 |
| 判決日 | 2012-01-12 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社ヴァズインク/原告 プラスアイシーオー株式会社/被告 福助株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告及び被告プラスアイの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告に生じた費用の3分の2と被告プラスアイに生じた費用 の4分の3と被告福助に生じた費用の全部を原告の負担とし,その余を被告 プラスアイの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。