不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)5655等
判決日2012-01-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 有限会社テクノ東郷/原告 株式会社マコメ研究所

この事件の代理人

  • 松本 篤周(原告代理人)/愛知県弁護士会
  • 伊藤真(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告テクノ東郷は,被告に対し,20万9265円及びこれに対する平成
19年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのA事件請求,原告テクノ東郷のB事件本訴請求及び被告のその余
のB事件反訴請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,A事件及びB事件を通じ,これを50分し,その1を被告の
負担とし,その28を原告テクノ東郷の負担とし,その余を原告P1の負担
とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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