事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)5655等 |
| 判決日 | 2012-01-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 有限会社テクノ東郷/原告 株式会社マコメ研究所 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告テクノ東郷は,被告に対し,20万9265円及びこれに対する平成 19年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのA事件請求,原告テクノ東郷のB事件本訴請求及び被告のその余 のB事件反訴請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,A事件及びB事件を通じ,これを50分し,その1を被告の 負担とし,その28を原告テクノ東郷の負担とし,その余を原告P1の負担 とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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