事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)3275 |
| 判決日 | 2012-01-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法1条、憲法31条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役1年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 押収してあるクリップで一つに綴じられた「起案用紙」と題する書面及 び「aの会」で始まる書面1綴り(平成22年押第73号符号1)の虚偽部 分並びに「aの会」で始まる書面1枚(同押号符号2)の偽造部分を没収す る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。