虚偽有印公文書作成,同行使(変更後の訴因 虚偽有印公文書作成,同行使,有印公文書偽造,同行使)被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(わ)3275
判決日2012-01-23
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法1条、憲法31条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
押収してあるクリップで一つに綴じられた「起案用紙」と題する書面及
び「aの会」で始まる書面1綴り(平成22年押第73号符号1)の虚偽部
分並びに「aの会」で始まる書面1枚(同押号符号2)の偽造部分を没収す
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。