事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)9102 |
| 判決日 | 2012-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項2号、特許法29条1項3号、特許法79条、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 田岡化学工業株式会社/被告 大阪ガスケミカル株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は,本件特許発明1の方法により生産したものであるか(争点1) (2) 本件特許発明2は,特許無効審判により無効とされるべきものであるか ア 本件特許発明2は,公然実施をされた発明(特許法29条1項2号)で あるか(争点2-1) イ 本件特許発明2は,優先日前に頒布された特開平10-45655号公 報(以下「乙1公報」という。)に記載された発明(以下「乙1発明」とい う。)又は特開2005-104898号公報(以下「乙2公報」という。) に記載された発明(以下「乙2発明」という。)と同一のもの(特許法29 条1項3号)であるか(争点2-2) ウ 本件特許発明2は,特開2007-23016号公報(以下「乙41公 報」という。)に記載された発明(以下「乙41発明」という。)と,乙1 発明又は周知技術に基づき,当業者が容易に発明することができたもので あるか(争点2-3) (3) 被告は,本件特許発明2に係る本件特許権について,先使用による通常実 施権(特許法79条)を有するか(争点3) (4) 損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。