特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)9102
判決日2012-01-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項2号、特許法29条1項3号、特許法79条、特許法104条
当事者原告 田岡化学工業株式会社/被告 大阪ガスケミカル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は,本件特許発明1の方法により生産したものであるか(争点1)
(2) 本件特許発明2は,特許無効審判により無効とされるべきものであるか
ア 本件特許発明2は,公然実施をされた発明(特許法29条1項2号)で
あるか(争点2-1)
イ 本件特許発明2は,優先日前に頒布された特開平10-45655号公
報(以下「乙1公報」という。)に記載された発明(以下「乙1発明」とい
う。)又は特開2005-104898号公報(以下「乙2公報」という。)
に記載された発明(以下「乙2発明」という。)と同一のもの(特許法29
条1項3号)であるか(争点2-2)
ウ 本件特許発明2は,特開2007-23016号公報(以下「乙41公
報」という。)に記載された発明(以下「乙41発明」という。)と,乙1
発明又は周知技術に基づき,当業者が容易に発明することができたもので
あるか(争点2-3)
(3) 被告は,本件特許発明2に係る本件特許権について,先使用による通常実
施権(特許法79条)を有するか(争点3)
(4) 損害額(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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