事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)157等 |
| 判決日 | 2012-02-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法32条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 近畿運輸局長が平成21年7月10日付けで原告Xに対してした輸送 施設使用停止処分を取り消す。 2 近畿運輸局長が平成21年7月6日付けで原告Yに対してした輸送施 設使用停止処分を取り消す。 3 原告X及び原告Yのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告X 及び原告Yの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。