著作権確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(ワ)18463
判決日2012-02-16
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法3条1項、民法34条
当事者被告 株式会社オーク

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告が別紙書籍目録記載12ないし33の各書籍につき編集著作権を有
することを確認する。
2 被告らは,第三者に対し,別紙書籍目録記載12ないし33の各書籍の
編集著作権が被告オークに帰属する旨及び同書籍を制作販売する原告の行
為が被告オークの著作権を侵害している旨を告知,流布してはならない。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
5 この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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