事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)22 |
| 判決日 | 2012-02-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法97条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は以下のとおりである。 1 本案前の争点 (1) 本件取消請求に係る訴えの適法性(争点①) 具体的には,本件交付要求の処分性の有無,本件取消請求は破産法134 条2項に基づく異議の主張としてすることができるか否か及び同条4項の不 変期間内に本件交付要求に係る審査請求をしていないことにより本件取消請 - 3 - 求に係る訴えが不適法になるか否かである。 (2) 本件確認請求に係る訴えの適法性(争点②) 具体的には,確認の利益の有無(本件確認請求に係る訴えを被告に対して 提起することの可否)及び破産法134条4項の期間制限を遵守していない ことにより本件確認請求に係る訴えが不適法となるか否かである。 2 本案の争点 本件請求対象社会保険料等の消滅時効の成否等(中断及び滞納処分停止の有 無)(争点③)
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。