殺人,現住建造物等放火被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(わ)2160
判決日2012-03-15
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び審理経過
1 争点
被告人は,Aが子供の頃にその実母Dと婚姻し,養父(昭和56年11月養子縁組)
としてAを育て,かつては,同居するDと共に,A家族との交流があったが,Aの借金
問題,女性問題等をきっかけに,A家族との関係は悪化し(Aは一方的に平成13年1
0月30日付け協議離縁の届出をしている。),A家族が平成14年2月末(以下,月
日のみ記載しているものは,平成14年の出来事である。)に本件マンションに転居し
た際には,その住所を知らされていなかった。本件公訴事実となっている事件は,Aの
留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してBとCの遺体が発見されたことから
- 1 -
発覚した。
上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の
犯人性は優に認定できる旨主張するのに対し,被告人は,本件事件当日まで事件現場で
ある本件マンションにA家族が住んでいたことを知らず,本件事件当日及びそれ以前を
含めて,その敷地内にも立ち入ったことはないと主張し,弁護人は被告人が犯人である
ことを争っている。争点は,被告人の犯人性である。
2 被告人に対する裁判の推移
(1) 平成17年8月3日に言い渡された差戻し前第1審判決は,本件マンション
の道路側にある階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)
内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取され,その中に被告人が好んで
吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」とい
う。)あり,これに付着していた唾液中の細胞のDNA型が,被告人の血液中のそれと
一致していることなどから,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いた事実を
認定できるとし,その他の証拠上認定できる被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接
事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めており,結局,被
告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされてい
るとして,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人を無期懲役に処した。
平成18年12月15日に言い渡された控訴審判決は,被告人の控訴趣意のうち,事
実誤認の主張については差戻し前第1審判決の判断がおおむね正当であるとした上,同
判決が認定した罪となるべき事実を前提に,検察官が主張する量刑不当の控訴趣意に理
由があるとして,同判決を破棄し,被告人を死刑に処した。
(2) 以上に対し,平成22年4月27日に言い渡された上告審判決は,差戻し前
第1審判決及び控訴審判決は,被告人の犯人性推認の間接事実に関して十分な審理を尽
くさず,その結果事実を誤認した疑いがあるとして,これらを破棄し,更に審理を尽く
させるために大阪地方裁判所に差し戻した。その理由の要旨は,以下のとおり

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。