意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)805
判決日2012-03-15
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条1項3号、意匠法3条2項、意匠法37条1項
当事者原告 東リ株式会社/被告 株式会社サンゲツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告意匠は本件意匠に類似するか (争点1)
(2) 本件意匠登録は意匠登録無効審判により無効とされるべきものか
ア 本件意匠は,乙3に記載された意匠(以下「乙3意匠」という。)に類
似する意匠(意匠法3条1項3号)か (争点2-1)
イ 本件意匠は,乙85に記載された意匠(以下「乙85意匠」という。)
に類似する意匠(意匠法3条1項3号)か (争点2-2)
ウ 本件意匠は,乙86に記載された意匠(以下「乙86意匠」という。)
に類似する意匠(意匠法3条1項3号)か (争点2-3)
エ 本件意匠は,乙86意匠と乙3意匠又は乙85意匠との結合に基づい
て容易に創作をすることができた意匠(意匠法3条2項)か
(争点2-4)
(3) 原告の損害 (争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載のタイルカーペットを販売し又は販売の
申出をしてはならない。
2 被告は前項記載のタイルカーペットを廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,367万7428円及びこれに対する平成22年
1月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。
6 この判決は,1項及び3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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