事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)805 |
| 判決日 | 2012-03-15 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項3号、意匠法3条2項、意匠法37条1項 |
| 当事者 | 原告 東リ株式会社/被告 株式会社サンゲツ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告意匠は本件意匠に類似するか (争点1) (2) 本件意匠登録は意匠登録無効審判により無効とされるべきものか ア 本件意匠は,乙3に記載された意匠(以下「乙3意匠」という。)に類 似する意匠(意匠法3条1項3号)か (争点2-1) イ 本件意匠は,乙85に記載された意匠(以下「乙85意匠」という。) に類似する意匠(意匠法3条1項3号)か (争点2-2) ウ 本件意匠は,乙86に記載された意匠(以下「乙86意匠」という。) に類似する意匠(意匠法3条1項3号)か (争点2-3) エ 本件意匠は,乙86意匠と乙3意匠又は乙85意匠との結合に基づい て容易に創作をすることができた意匠(意匠法3条2項)か (争点2-4) (3) 原告の損害 (争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録記載のタイルカーペットを販売し又は販売の 申出をしてはならない。 2 被告は前項記載のタイルカーペットを廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,367万7428円及びこれに対する平成22年 1月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 6 この判決は,1項及び3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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