傷害致死(予備的訴因 自動車運転過失致死),道路交通法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(わ)558
判決日2012-03-16
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①傷害致死被告事件及び自動車運転過失致死被告事件に共通
して,Aが被告人が運転している普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)
に轢過されて死亡したと認められるか,②傷害致死被告事件に関して,被告人
に暴行の故意が認められるか,③被告人に暴行の故意が認められなかった場合
には,自動車運転過失致死被告事件に関して,被告人に,自動車の運転に関し
過失が認められるか,④傷害致死被告事件及び自動車運転過失致死被告事件に
共通して,被告人の行為が正当防衛といえるかの4点である。
当裁判所は,上記各争点について,①については,Aは被告人車両に轢過さ
れて死亡したと認められる,②については,被告人に暴行の故意があったとは
認められず,傷害致死罪は成立しない,③については,被告人には過失が認め
られる,④については,正当防衛が成立する,とそれぞれ判断し,被告人は無
罪であると判断した。以下,詳述する。
(なお,以下では,大阪市中央区内の駐車場(別紙①)を①駐車場,大阪市中
央区内の路上(別紙②)を②地点,大阪市中央区内の路上(別紙③)を③地点,
大阪市中央区内の交差点(別紙④。公訴事実記載の交差点とは別の交差点であ
る。)を④交差点,大阪市中央区内の交差点南方約27.7m手前付近(別紙
⑤)を⑤地点,同交差点(別紙⑥。公訴事実記載の交差点である。)を⑥交差
点とそれぞれ呼称する。)

主文(判決文より)

1 被告人を罰金5万円に処する。
未決勾留日数のうち,その1日を金5000円に換算してその罰金額に
満つるまでの分を,その刑に算入する。
2 本件公訴事実中,平成24年2月13日付け訴因変更請求書記載の公訴
事実第1(傷害致死)及び同日付け予備的訴因変更請求書記載の公訴事
実第1(自動車運転過失致死)の点については,被告人は無罪。

出典

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