事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)2978 |
| 判決日 | 2012-03-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社京都知財倶楽部 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,150万円及びうち58万円に対する 平成18年7月27日から,うち58万円に対する平成19年7月23日か ら,うち34万円に対する同年12月6日から,それぞれ支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告らの 負担とする。 4 この判決は,1及び3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。