損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)2978
判決日2012-03-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項
当事者被告 株式会社京都知財倶楽部

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,150万円及びうち58万円に対する
平成18年7月27日から,うち58万円に対する平成19年7月23日か
ら,うち34万円に対する同年12月6日から,それぞれ支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告らの
負担とする。
4 この判決は,1及び3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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