事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)1676 |
| 判決日 | 2022-12-19 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり補正し、当審における被控訴人の主張の要旨を付加するほか、原 判決の「第2 事案の概要」の2記載のとおりであるから、これを引用する。 原判決の補正 ア 3頁22行目の「出勤して」を「出張して」に改め、23行目の「途中 に」の次に「、警察官から」を、24、25行目の「すぎず」の次に 「、被控訴人には」をそれぞれ加え、4頁4行目の「職務質問」を「同 職務質問は、これ」に、6行目の「器具」を「刃物、鉄棒その他人の生 命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器 具」にそれぞれ改める。 イ 4頁18行目の「路上」を「本件道路上」に改め、5頁1行目の「原告 は」の次に「、警察官に対し」を加える。 ウ 5頁17行目の「取調べ中」の次に「、警察官に対し」を加える。 エ 6頁7行目の「目的で、」の次に「被控訴人に係る」を加える。 オ 6頁16行目の「から」の次に「、被控訴人に対する捜査は」を加え、 17行目の「捜査」を「もの」に改め、23行目の「入室して」の次に 「、被控訴人に対し」を加え、25行目の「原告に対して」を削り、7 頁7行目の「署名指印に」を「署名指印を」に改め、13行目の「上か ら」の次に「、被控訴人に対し」を加える。 - 2 - カ 7頁26行目の「場合に違法となる」を「ものである場合であることを 要するもの」に改める。 キ 8頁6行目の「職務質問の」を「被控訴人に対する職務質問は、その」 に改め、8行目の「ことや、」の次に「被控訴人が」を、15行目の 「許容されている。」の次に「本件において、」をそれぞれ加える。 ク 9頁1行目の「取調べは」から2行目の「原告は」までを「取調べに実 質的に要した時間は、午後11時頃から午前2時40分頃までの約3時 間40分であった。被控訴人は、その取調べにおいて」に改め、6行目 の「したがって」の次に「、そのような被控訴人に対する取調べについ て」を、10行目の「早く」の次に「、被控訴人の」をそれぞれ加え る。 ケ 10頁4行目の「着衣の外側から手を触れ、」を「被控訴人の着衣の外 側から手を触れ、その」に改める。 コ 11頁2行目の「が生じた」を「を被った」に改める。 当審における被控訴人の主張の要旨 ア 職務質問について 原判決が参照する最高裁昭和55年9月22日第三小法廷決定は、い わゆる一斉検問が問題となった事案についてのものである。そこでは、 自動車運転者の社会生活上の地位に伴う責任等が理由として挙げられて いるから、同決定は、交通違反の予防、検挙を主な目的とし、特定人に 対する特定の犯罪の嫌疑を前提としない場合についての限定的な判断を 示したものである。特定人に対する特定の犯罪の嫌疑がある場合の職務 質問については、上記決定の射程は及ばず、警察法2条1項
主文(判決文より)
1 本件控訴に基づき、原判決中、控訴人の敗訴部分を取り消す。 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。