事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)14616 |
| 判決日 | 2012-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 被告の国家賠償法上の責任の有無 (1) 労働関係法における省令制定権限の不行使を理由とする国家賠償責任の 有無(争点1) ア 省令制定権限不行使と国賠法上の違法性について(争点1-1) イ 石綿関連疾患に関する医学的知見の集積状況及び被告による被害の認識 ないし予見可能性について(争点1-2) ウ 石綿ばく露防止対策の技術的基盤の形成について(争点1-3) エ 被告の省令制定権限行使義務違反の具体的内容について(争点1-4) (2) 毒劇法(毒物及び劇物取締法〔昭和25年法律第303号〕)における規 制監督権限の不行使を理由とする国家賠償責任の有無(争点2) (3) 情報提供権限の不行使ないし情報提供義務違反を理由とする国家賠償責 任の有無(争点3) 2 各原告に対する被告の責任及び損害 (1) 亡Fとの関係における被告の責任(争点4) (2) 各原告の損害と遅延損害金(争点5) (3) 除斥期間の成否(争点6)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙4「認容額等一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原告 に対し,各原告に係る同一覧表の「認容額」欄記載の金員及び同一覧 表の「内訳」欄の「慰謝料」欄記載の金員に対する同一覧表の「遅延 損害金起算日」欄の「慰謝料」欄記載の各日から,同一覧表の「内訳」 欄の「弁護士費用」欄記載の金員に対する同一覧表の「遅延損害金起 算日」欄の「弁護士費用」欄記載の各日から,各支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 同一覧表記載の各原告のその余の請求並びに原告A,原告B, 原告C,原告D及び原告Eの各請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は以下のとおりとする。 (1) 原告A,原告B,原告C,原告D及び原告Eに生じた費用と被 告に生じた費用の20分の1を同原告らの負担とする。 (2) その余の原告らに生じた費用と被告に生じた費用の20分 の19について,これを5分し,その4を同原告らの負担とし, その余は被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただ し,被告が別紙4「認容額等一覧表」の「原告氏名」欄記載の各 原告に対し同一覧表の「担保額」欄記載の金員の担保を供すると きは,その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。