事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)8137 |
| 判決日 | 2012-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ハッピー/被告 株式会社ドレスファイル訴訟承継人株式会社クリエイターズ・ラブ |
この事件の代理人
- 吉ヶ江治道(被告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告方法目録記載の方法を使用してはならない。 2 被告は,被告の提供する「オンラインクローゼット」サービスにおいて, 別紙被告物件目録記載の装置を使用してはならない。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを4分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。 5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。