事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)8137
判決日2012-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ハッピー/被告 株式会社ドレスファイル訴訟承継人株式会社クリエイターズ・ラブ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告方法目録記載の方法を使用してはならない。
2 被告は,被告の提供する「オンラインクローゼット」サービスにおいて,
別紙被告物件目録記載の装置を使用してはならない。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを4分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。