犯人隠避被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(わ)5587
判決日2012-03-30
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 前提事実
前掲証拠及び関係各証拠により認められ,かつ,検察官,被告人Bの弁護人
ら(以下「被告人B弁護人」という。),被告人Aの弁護人ら(以下「被告人
A弁護人」といい,被告人B弁護人と併せて「弁護人ら」という。)の間でも
おおむね争いがない事実は,以下のとおりである。
1 被告人両名について
被告人Aは,昭和59年4月に検事任官後,別紙「被告人A略歴表」(別紙
は省略)記載のとおりの経歴を経て,平成20年10月に特捜部長に着任し,
平成22年4月に京都地方検察庁(以下,地方検察庁を「地検」といい,高等
検察庁を「高検」といい,最高検察庁を「最高検」という。)次席検事に異動
するまでの間,特捜部長として,同部所属の検察官らを指揮して捜査を行う職
務に従事し,被告人Bは,平成元年4月に検事任官後,別紙「被告人B略歴
表」(別紙は省略)記載のとおりの経歴を経て,平成21年4月に特捜部副部
長に着任し,平成22年4月に神戸地検特別刑事部長に異動するまでの間,特
捜部副部長として,特捜部長の命を受けて同部所属の検察官らを指揮して捜査
を行う職務に従事していた。
2 厚労省事件の捜査・起訴の概要
(1) 厚労省事件の着手等
ア 被告人Aは,平成21年4月当時,P会という団体が郵便法による優遇
措置を悪用していたとされる郵便法違反事件の捜査の過程で押収された,
同団体が前記優遇措置の対象となる心身障害者団体であることを証明する
旨の当時の厚生労働省(以下「厚労省」という。)社会・援護局障害保健
福祉部企画課長名義で発行された公的文書(以下「公的証明書」とい
う。)が偽造ではないかとの疑いを持ち,その作成経緯の捜査を特捜部の
配下検事に命じたところ,P会会長を取り調べた特捜部所属の副検事から,
公的証明書は,後にMと判明する当時の担当の女性課長自らによって手渡
されたものである旨の供述が得られたとの報告を受けた。
イ そこで,被告人Aは,特捜部内でその能力を高く評価していたCを主任
検事に指名して,特捜部として,平成21年5月11日頃,公的証明書に
関し,前記Mや同文書発行当時の担当係長であったKほか担当職員らによ
る有印公文書偽造ないしは虚偽有印公文書作成・同行使事件(以下,公的
証明書の偽造ないし虚偽作成等に係る厚労省関係者らに関する事件をまと
めて「厚労省事件」という。)の捜査に着手するとともに,その頃,さい
たま地検から大阪地検刑事部に異動してきたD検事を応援のため同事件の
捜査に当たらせることにした。
ウ Mは,厚労省事件の捜査当時,厚労省雇用均等・児童家庭局長の地位に
あり,もし同人を逮捕・起訴するということになれば,大阪地検の特捜部
としては過去にほとんど例のない,大がかりな事件となり,そのため,厚
労省事件の捜査については,大阪地

主文(判決文より)

被告人両名をそれぞれ懲役1年6月に処する。
被告人両名に対し,この裁判確定の日から3年間,それぞれその刑の執
行を猶予する。
訴訟費用は,被告人両名の連帯負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。