事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ク)138 |
| 判決日 | 2012-04-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法25条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各不許可処分の効力停止に関する申立ての利益があるか。 (2) 重大な損害を避けるため緊急の必要があるか(本件各不許可処分の効力 停止の関係)。 (3) 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるか(在留期間更 新許可の仮の義務付けの関係)。 (4) 本案について理由がないとみえるか(本件各不許可処分の効力停止の関 係)。 (5) 本案について理由があるとみえるか(在留期間更新許可の仮の義務付け の関係)。 4 当事者の主張 (1) 争点(1)(本件各不許可処分の効力停止に関する申立ての利益がある か。)について - 4 - (相手方の主張) 申請に対する拒否処分の効力の停止は,当該処分がされなかった状態に回 復するにすぎないから,一般的には申立人の権利の保全等に役立つ結果とな らず,申立ての利益を欠くものである。 ところで,平成21年法律第79号による改正(以下「平成21年改正」 という。)後の出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)21条4 項,20条5項は,在留期間更新許可申請をした外国人について在留期間の 満了の日から許可処分がされるまでの間のその者の法的地位が不安定になる などの問題を解決するために,同申請に対する処分がされる日又は従前の在 留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間は,従前 の在留資格をもって本邦に在留できるものとした。申立人についていえば, 在留期間の満了の日(平成23年11月9日)から既に2か月を経過してい るから,仮に本件各不許可処分の効力停止によって本件各申請をした状態に 回復したとしても,法24条4号ロの退去強制事由に該当することに変わり はない。 したがって,申立人には本件各不許可処分の効力停止を申し立てる利益は ない。 (申立人の主張) 法は,在留外国人に対して在留期間更新許可の申請権を認め,これに対応 して適法な更新許可申請に対しては許否いずれかの処分をすべきことを法務 大臣の義務としているのであって,在留期間更新許可の申請をした外国人は, その申請が権利の濫用にわたるなどの特段の事情がない限り,許否いずれか の処分がされるまでは在留期間が経過した後においても,不法残留者として の責任を問えないという意味において,本邦に在留することができる。 被告の指摘する平成21年改正は,在留期間更新許可申請をした外国人が 許可不許可の処分を待つ間に最大2か月まで不法残留とはならないことを明 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件申立てをいずれも却下する。 2 申立費用は申立人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。