事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)10113 |
| 判決日 | 2012-04-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商品の形態は,法2条1項1号の商品等表示に当たるか (争点1) (2) 原告商品の形態は,原告の商品表示として需要者の間に広く認識されてい るか (争点2) (3) 被告商品の形態は,原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の商 品表示であるか (争点3) (4) 被告らの行為は,原告商品と混同を生じさせるものであるか (争点4) (5) 損害額 (争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。