損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)6766
判決日2012-04-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号
当事者原告 有限会社顧問料不要の三輪会計事務所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)被告P2及び被告P4は,本件就業規則等に違反し,違法に原告らと競業
したか (争点1)
(2)被告P2及び被告P4は,本件就業規則等に違反し,原告らの顧客情報等
を使用したか (争点2)
(3)被告P2及び被告P4は,不正の利益を得る目的で,原告らから示された
営業秘密を使用したか (争点3)
(4)損害の有無及び金額等 (争点4)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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