事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)6766 |
| 判決日 | 2012-04-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号 |
| 当事者 | 原告 有限会社顧問料不要の三輪会計事務所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)被告P2及び被告P4は,本件就業規則等に違反し,違法に原告らと競業 したか (争点1) (2)被告P2及び被告P4は,本件就業規則等に違反し,原告らの顧客情報等 を使用したか (争点2) (3)被告P2及び被告P4は,不正の利益を得る目的で,原告らから示された 営業秘密を使用したか (争点3) (4)損害の有無及び金額等 (争点4)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。