事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)12933 |
| 判決日 | 2012-04-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法20条 |
この事件の代理人
- 西村 友彦(被告代理人)/京都弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1)本件碑の題号は,「断叶の碑」であるか等 (争点1) (2)被告は,本件碑の所有権を有するか等(展示権に基づく,展示の差止請求 に対する抗弁) (争点2) (3)本件札の題号は,「神札」であるか (争点3) (4)本件被告札の作成・頒布による同一性保持権侵害の成否 (争点4) (5)被告の行為(本件碑の題号として「縁切り・縁結びの碑」の名称を使用す ること,本件碑を公に展示すること,本件札の題号として「形代」の名称を 使用すること,本件札を頒布すること)は原告の名誉,声望を毀損するもの であるか (争点5) (6)原告は,本件印鑑等の所有権を有するか (争点6)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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