著作権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)12933
判決日2012-04-26
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法20条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)本件碑の題号は,「断叶の碑」であるか等 (争点1)
(2)被告は,本件碑の所有権を有するか等(展示権に基づく,展示の差止請求
に対する抗弁) (争点2)
(3)本件札の題号は,「神札」であるか (争点3)
(4)本件被告札の作成・頒布による同一性保持権侵害の成否 (争点4)
(5)被告の行為(本件碑の題号として「縁切り・縁結びの碑」の名称を使用す
ること,本件碑を公に展示すること,本件札の題号として「形代」の名称を
使用すること,本件札を頒布すること)は原告の名誉,声望を毀損するもの
であるか (争点5)
(6)原告は,本件印鑑等の所有権を有するか (争点6)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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