事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)6572 |
| 判決日 | 2012-05-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告Aと被告との間において,原告Aの被告に対する,別紙契約目録 記載1のリース契約に基づく残リース料債務106万7850円が存在 しないことを確認する。 2 原告Bと被告との間において,原告Bの被告に対する,前項のリース 契約についての連帯保証債務106万7850円が存在しないことを確 認する。 3 原告Aのその余の請求を棄却する。 4 原告Cと被告との間において,原告Cの被告に対する,別紙契約目録 記載2(1)及び(2)記載の各リース契約に基づく残リース料債務199万 9620円が存在しないことを確認する。 5 原告Dと被告との間において,原告Dの被告に対する,前項の各リー ス契約についての連帯保証債務199万9620円が存在しないことを 確認する。 6 原告Cのその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告らの,その余を被告の各負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。