意匠権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)9476
判決日2012-05-24
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
当事者原告 向陽技研株式会社/被告 株式会社ヒカリ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) イ号意匠は,本件意匠1に類似するか (争点1)
(2) ロ-1号意匠は,本件意匠2に類似するか (争点2)
(3) ロ-2号意匠は,本件意匠2に類似するか (争点3)
(4) ロ-3号意匠は,本件意匠2に類似するか (争点4)
(5) 本件意匠登録1及び2は,意匠登録無効審判により無効とされるべきもの
であるか
ア 本件意匠登録1及び2について,意匠登録出願への変更前の特許出願に
分割要件違反があるか (争点5)
イ 本件意匠登録1について,特許出願から意匠登録出願への変更は適法な
ものであるか (争点6)
ウ 本件意匠登録2について,特許出願から意匠登録出願への変更は適法な
ものであるか等 (争点7)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙イ号製品目録,別紙ロ-1号製品目録及び別紙ロ-2号製品
目録記載の各製品を製造し,使用し,譲渡し,輸出し又は輸入してはならな
い。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
5 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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