事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)9476 |
| 判決日 | 2012-05-24 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 向陽技研株式会社/被告 株式会社ヒカリ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) イ号意匠は,本件意匠1に類似するか (争点1) (2) ロ-1号意匠は,本件意匠2に類似するか (争点2) (3) ロ-2号意匠は,本件意匠2に類似するか (争点3) (4) ロ-3号意匠は,本件意匠2に類似するか (争点4) (5) 本件意匠登録1及び2は,意匠登録無効審判により無効とされるべきもの であるか ア 本件意匠登録1及び2について,意匠登録出願への変更前の特許出願に 分割要件違反があるか (争点5) イ 本件意匠登録1について,特許出願から意匠登録出願への変更は適法な ものであるか (争点6) ウ 本件意匠登録2について,特許出願から意匠登録出願への変更は適法な ものであるか等 (争点7)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙イ号製品目録,別紙ロ-1号製品目録及び別紙ロ-2号製品 目録記載の各製品を製造し,使用し,譲渡し,輸出し又は輸入してはならな い。 2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 5 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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