事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)13573 |
| 判決日 | 2012-06-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、会社法429条2項3号、商法266条、商法280条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点(cid:1) 本件の争点は,①株式会社甲が粉飾決算(企業会計原則に反して,前受受講(cid:1) 料を前受収益として計上しないことにより,債務超過状態であることを隠し た。)をして原告らとの間に受講契約を締結させたか,②受講契約の締結後, 無謀な事業拡大路線を取り経営を破綻させたか,③株式会社甲の代表取締役な いし取締役であった被告らは,そのような業務執行をし,あるいはそれに対す る監督を怠ったことについて義務違反があるか(被告Y1以外の被告らについ ては,前提として,そもそも名目的取締役に過ぎないか否かも争点となる。), ④株式会社甲の監査役であった被告らは,業務監査の職務を果たしたか否か, ⑤会計監査人であった被告らは,監査義務を果たしたか否か,である。(cid:1) 3 前提事実(cid:1) (1) 当事者等(cid:1) ア 株式会社甲について(甲A1,5,乙ア44,45,48の1ないし7,(cid:1) 乙ア49の1ないし8,乙ア50の1ないし7)(cid:1) (ア) 株式会社甲は,外国語会話教室の経営等を目的とする株式会社である。(cid:1) (イ) 被告Y1は,昭和56年8月に有限会社株式会社甲企画を設立した後,(cid:1) 平成2年8月,大阪市北区に株式会社株式会社甲(以下「大阪市北区の 株式会社甲」という。)を設立し,その後,有限会社株式会社甲企画の 事業を大阪市北区の株式会社甲に営業譲渡した。(cid:1) 株式会社甲は,被告Y1が株式会社C自動車を買収し,平成5年2月(cid:1) 3日,同社の商号を株式会社株式会社甲に変更した上,平成8年7月1 日に大阪市北区の株式会社甲を吸収合併したものである。(cid:1) イ 原告ら(cid:1) 原告らは,株式会社甲との間で受講契約を締結した者である。(cid:1) ウ 被告ら(cid:1) (ア) 被告Y1は,株式会社甲の創業者であり,創業以来,株式会社甲が会(cid:1) 社更生手続開始の申立てをした直前に解任されるまでの間,代表取締役 の地位にあった者である。(cid:1) 被告Y2は,商業登記簿上,平成8年6月29日から平成15年8月(cid:1) 1日まで取締役の地位にあった者,被告Y3は,平成5年2月3日に取 締役に就任し,平成19年10月25日から代表取締役の地位にあった 者,被告Y4は,平成8年6月29日に取締役に就任し,平成19年1 0月25日から代表取締役の地位にあった者,被告Y5は,平成18年 6月29日から取締役に就任し,平成19年10月25日から代表取締 役にあった者である(以下,被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4 及び被告Y5の5名を併せて「被告取締役ら」ということがある。)。 (甲A2,乙ア49の6,乙ア50の4)(cid:1) (イ) 被
主文(判決文より)
(cid:1) 1 原告らの請求をいずれも棄却する。(cid:1) 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。