不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)9404
判決日2012-06-07
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社フォーチュン/被告 株式会社オートクラフト

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)被告各商品は,原告各商品の形態を模倣した商品であるか(争点1)
(2)損害額(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録1ないし4記載の各商品を製造し,販売し,引
渡し又は販売若しくは引渡しのために展示してはならない。
2 被告は,前項の各商品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,8万5000円及びこれに対する平成23年8月5
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。
6 この判決は,第1項,第3項及び第5項に限り,仮に執行することができ
る。

出典

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