事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)9404 |
| 判決日 | 2012-06-07 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社フォーチュン/被告 株式会社オートクラフト |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)被告各商品は,原告各商品の形態を模倣した商品であるか(争点1) (2)損害額(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録1ないし4記載の各商品を製造し,販売し,引 渡し又は販売若しくは引渡しのために展示してはならない。 2 被告は,前項の各商品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,8万5000円及びこれに対する平成23年8月5 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 6 この判決は,第1項,第3項及び第5項に限り,仮に執行することができ る。
出典
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