損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)99
判決日2012-06-08
分類民事
判決文が挙げた条文刑法96条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は次のとおりである。
1 本件請求対象工事に係る談合行為の有無
2 熊取町に生じた損害の有無及び額
3 過失相殺の可否及びその割合

主文(判決文より)

1 被告は,別紙2相手方一覧表の相手方欄記載の各相手方に対し,
それぞれ同相手方一覧表の認定額欄記載の金額及びこれに対する
平成21年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を
熊取町に支払うよう請求せよ。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告らの負担とし,その余
を被告の負担とし,補助参加によって生じた費用は,これを3分し,
その1を原告らの負担とし,その余を被告補助参加人らの負担とす
る。

出典

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