事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)99 |
| 判決日 | 2012-06-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法96条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は次のとおりである。 1 本件請求対象工事に係る談合行為の有無 2 熊取町に生じた損害の有無及び額 3 過失相殺の可否及びその割合
主文(判決文より)
1 被告は,別紙2相手方一覧表の相手方欄記載の各相手方に対し, それぞれ同相手方一覧表の認定額欄記載の金額及びこれに対する 平成21年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を 熊取町に支払うよう請求せよ。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告らの負担とし,その余 を被告の負担とし,補助参加によって生じた費用は,これを3分し, その1を原告らの負担とし,その余を被告補助参加人らの負担とす る。
出典
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