事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)9588 |
| 判決日 | 2012-06-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要旨 (1) 本件記事の事実摘示が原告の社会的評価を低下させるものであるか否か。 ア 原告 (cid:1) (cid:3)(cid:1) 本件記事は,原告が談合に関与した旨の事実と,原告が長期間にわたり, かつ,多いときはほぼ毎月,株式会社Bから接待を受けるという収賄罪の構 成要件に該当する行為をした旨の事実を摘示しており,本件記事のこれらの 事実摘示は原告(C)の社会的評価を低下させるものである。 イ 被告 争う。 本件記事は,原告が談合の事実を認識しており,談合の共謀に関与した旨 の事実と,原告がB側から接待を受けていた旨の事実を摘示するものである。 (2) 本件記事の摘示事実が真実であるか否か。 ア 被告 (ア) 上記のとおり,本件記事が摘示したのは原告が談合の事実を認識してお り談合の共謀に関与した旨と原告がB側から接待を受けていた旨であるか ら,真実性の立証対象もこの2点である。 (イ) 原告が談合の事実を認識しており談合の共謀に関与した旨の事実は,大 阪地方裁判所平成19年(わ)第4648号談合被告事件(以下「本件刑事 事件」という。)判決及びその控訴審判決において原告に談合罪の共謀共 同正犯が成立することが認められているとおり,真実であることは明らか である。 (ウ) 原告がB側から接待を受けていた旨の事実は,次のとおり真実である。 a 原告自身が接待を受けた事実を認めていること。 原告は,平成19年5月30日の午前中に行った記者会見(以下「本 件記者会見」という。)において,平成16年頃に料亭JでB関係者と した会食(以下「本件会食」という。)の際の飲食代を自ら支払ってい ないこと,すなわち飲食の接待を受けたことを認めた。 また,平成11年12月末頃に大阪市内にあるホテルKの会議室にお いて原告がB営業担当役員らと会談した際(以下,この会談を「K会談」 (cid:1) (cid:4)(cid:1) という。)の室料等の諸費用はB側が全額負担しており,原告は一切負 担していない。 b 捜査機関に対する取材結果 (a) 被告の大阪編集局社会部所属のL記者は,平成19年6月20日, 大阪地方検察庁のM検事正に対し夜回り取材(対象者の帰宅の際にす る取材をいう。)をした。 原告は,同日の時点では,Bの営業担当役員のFと会ったのは本件 会食の1回だけである旨発言していた。しかし,M検事正は,原告と Fが会ったのはこの1回だけであるのかとのLの質問に対し,これを 否定する回答をした。 上記取材の結果,原告とFが複数回会っていたこと及び原告が公式 の場で事実と異なる発言をしていることが明らかとなった。 (b) また,被告の大阪編集局社会部所属のN記者は,平成19年6月2 5日,大阪地方検察庁のO次席検事に対し朝回り取材(対
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,600万円及びこれに対する平成19年7月6日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。