一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)44
判決日2012-06-28
分類民事
判決文が挙げた条文行政手続法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1)原告は,Bに対し,b営業所における事業の貸渡しをしたか。
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(2)本件処分は,近畿運輸局長の定める処分基準に適合するか。
(3)本件処分は,行政手続法14条1項の定める理由提示の要件を欠くか。
5 当事者の主張
(1)争点(1)(原告は,Bに対し,b営業所における事業の貸渡しをした
か。)について
(被告の主張)
原告は,Bとの間で,b営業所を新設して,同営業所及びこれに配置され
る原告名義の事業用自動車の管理をBに委ね,Bに自ら顧客との間で運送契
約を締結させたり,同営業所における運賃・料金収入をBの収入として計上
させたりすることなど事業の貸渡しを行うことについて合意し,同合意に基
づいて,平成16年4月23日付けで,近畿運輸局奈良運輸支局長から同営
業所を新設することなどを内容とする事業計画変更の認可を受けた上,Bに
対し,同営業所及び同年6月24日に登録された原告名義の事業用自動車
(奈良○○○×△△△△)の管理をさせ,これにより,このころ以降平成2
1年2月3日まで,法4条の許可を受けていないBに対し,一般貸切旅客自
動車運送事業を継続的に経営させ,もって事業の貸渡しをした。
この点,原告は,Bは原告のb営業所長であって法33条にいう「他人」
に該当しない,営業所の新設に伴う費用等は原告が負担しており,原告代表
者のCにはBに事業の貸渡しを行う意思はなかったなどと主張する。しかし,
原告はBと雇用契約を締結していなかったこと,Bが日常的に原告を通すこ
となく顧客との間で運送契約を締結していたこと,原告はb営業所の経費を
何ら負担していないことなどに照らし,同主張は失当である。
(原告の主張)
原告代表者Cは,長年の知人であり,レストランを経営するBから月ヶ瀬
に営業所を作ろうと声を掛けられ,月ヶ瀬におけるバス経営が成り立つと考
え,原告においてバスを250万円で新たに購入するなどして営業所新設費
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主文(判決文より)

1 近畿運輸局長が平成22年3月2日付けで原告に対してした一般貸切旅客
自動車運送事業許可の取消処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。