損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成21(ネ)414
判決日2010-01-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(当事者の主張を含む。)
標記の点は,原判決3頁12から13行目の「スウェーデン式サンディング試
験」を「スウェーデン式サウンディング試験」と改め(前提事実の補正),下記4,
5のとおり当審における当事者の主張(原審の主張の敷衍を含む。)を付加する
ほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2,3のとおりで
あるから,これを引用する。
4 当審における控訴人らの主張
(1) 本件瑕疵の存在及び内容
ア 本件地盤は,本件建物建築前のSS試験(スウェーデン式サウンディン
グ試験。原判決3頁)によって,換算N値が3以下の層や,試験ロッドが無
回転で自沈する層を有することが確認されており,そのままでは,本件建
物の荷重によって地盤沈下が起きるおそれがあった。
イ また,本件地盤の強度は,すべての部分で一定ではなく,本件建物の荷
重も均等には伝わらないから,本件土地各部で沈下の程度が異なる不同沈
下が発生して,本件建物が傾き,歪みや損傷を生じる可能性が高かった。
ウ 以上のとおり,本件土地は,地盤改良なしでは宅地としての機能を果た
さない土地であって,隠れた瑕疵があることは明らかであり,被控訴人は,
この点に関する説明義務違反及び瑕疵担保の責任を負う。
(2) 原判決の認定の不当性
ア 被控訴人の説明義務違反(Dの説明)について
Dは証人となるのを拒否したため,その陳述書(乙2)は,反対尋問に曝
されておらず,Dが本件記載を一行ずつ読み上げてAに説明したとの上記
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陳述書の記載部分は信用できないし,反対に,本件記載を説明されていな
い旨のAの供述は信用できる。これらと反対の原判決の認定は不合理であ
る。
また,仮にDが本件売買契約に際し,Aに対し本件記載を読み上げたと
しても,本件記載程度の説明で,一般人に地盤調査を行なわせることは不
合理であり,被控訴人が説明義務違反の責任を免れるものではない。
イ 被控訴人の瑕疵担保責任について
Aは,建築について一般的な知識しかなく,造成前の本件土地の状況も
知らなかった。また,仮にDが本件記載を読み上げたとしても,本件地盤
の強度について具体的説明はなかったから,Aが本件土地は軟弱な可能性
が高いと認識し,その可能性を甘受して同土地を購入した旨の原判決の認
定は,経験則に反する。
本件建物は,一般的な2階建居宅であり,Aは,本件土地の地盤強度に
問題があるとは思っていなかった。反対に,地盤改良の必要性がAの想定
範囲内にあると認めた原判決の認定は不当である。
5 当審における被控訴人の主張
(1) 本件瑕疵の不存在
本件瑕疵に関する控訴人ら提出の陳述書(甲17)は,地盤調査を担当した
E社ではなく,建築を請け負ったF社の社員が作成した文書であるうえ,同
ホームの判定基準は,本件工事の必要性をなんら

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人Aに対し176万4000円,控訴人Bに対し75万6
000円,及びこれらに対する平成19年11月7日から各支払済まで年5分
の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
4 この判決主文第2項は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。