損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成19(ワ)4255
判決日2012-06-29
分類民事
判決文が挙げた条文会社法847条1項、会社法849条1項、商法266条1項5号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Y1 は,原告X1 社に対し,
(1) 甲事件に基づき,10億円
(2) 乙事件に基づき,475億8400万円
を支払え。
2(1) 被告Y2 は,原告X1 社に対し,被告Y5 と連帯して50億901
0万円を,亡Y23 から相続した財産の存する限度において,支払え。
(2) 被告Y3 は,原告X1 社に対し,被告Y5 と連帯して25億450
5万円を,亡Y23 から相続した財産の存する限度において,支払え。
(3) 被告Y4 は,原告X1 社に対し,被告Y5 と連帯して25億450
5万円を,亡Y23 から相続した財産の存する限度において,支払え。
(4) 被告Y5 は,原告X1 社に対し,254億5050万円(ただし,
各25億4505万円の限度で被告Y3,被告Y4 と,50億901
0万円の限度で被告Y2 と連帯して)を支払え。
3 参加原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,次のとおりの負担とする。
(1) 甲事件及び乙事件の訴訟費用
すべて被告Y1 の負担とする。
(2) 丙事件の訴訟費用
ア 被告Y2
参加原告らに生じた費用の40分の1と被告Y2に生じた費用の
8分の1
イ 被告Y3
参加原告らに生じた費用の80分の1と被告Y3に生じた費用の
16分の1
ウ 被告Y4
(cid:1) (cid:2)(cid:1)
参加原告らに生じた費用の80分の1と被告Y4に生じた費用の
16分の1
エ 被告Y5
参加原告らに生じた費用の5分の1と被告Y5に生じた費用の2
分の1
オ 参加原告ら
参加原告らに生じたその余の費用と被告らに生じたその余の費用

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。