商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)13516
判決日2012-07-12
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条
当事者原告 有限会社サムライ/被告 株式会社ファランクス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙標章目録記載1又は2の各標章を,別紙被告商品目録記載の
各商品若しくはこれらの包装に付し又は同標章を付した同商品を販売し,販
売のために展示してはならない。
2 被告は,別紙標章目録記載1又は2の各標章を付した前項の各商品を廃棄
せよ。
3 被告は,別紙被告商品目録記載の各商品の販売又は販売のための展示に関
し,別紙標章目録記載1の標章をインターネット上のウェブサイトに表示し
てはならない。
4 被告は,別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトから別紙標章目録記
載1の標章を削除せよ。
5 被告は,原告に対し,507万5781円及びうち388万7490円に
ついては平成22年9月11日から,うち118万8291円については平
成23年12月14日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。
8 この判決は,1,3ないし5及び7項に限り,仮に執行することができる。

出典

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