事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)100等 |
| 判決日 | 2012-07-26 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 本件差押処分の取消しを求める訴えの利益があるか(主位的請求に係る本 案前の争点)。 (被告の主張) 大阪国税局の徴収職員は,国税徴収法56条1項に基づき本件差押金銭を 差し押さえ,これを占有したところ,本件差押金銭は本件差押処分によって 大阪国税局の徴収職員が占有した時点でAの滞納国税に充てられたこととな り(同条3項),同時点で本件差押処分は目的を達してその効力は消滅して いるし,原告らは本件差押処分の違法を前提として本件差押金銭の返還を求 めることができるから,原告らは本件差押処分の取消しを求める法律上の利 益を有しない。 なお,誤って第三者の所有に属する財産を差し押さえた場合は,その差押 えは原則として無効と解されるから,いずれにせよ,原告らは本件差押処分 の取消しを求める法律上の利益を有しない。 (原告らの主張)
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,金銭差押処分の各取消しを求める部分(各主位的請求)を いずれも却下する。 2 原告らのその余の請求(各予備的請求)をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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