損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)73
判決日2012-07-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 主文別表1被告欄記載の各被告は,同別表原告欄記載の各原告に対し,同
表連帯債務者欄に記載された被告と連帯して各原告に対応する同表認容額欄
記載の金員及び認容額(ただし,遅延損害金元金欄に記載がある場合は,う
ち遅延損害金欄記載の金額)に対する起算日欄記載の日から支払済みまで年
5%の割合による金員を支払え。
2 主文別表2原告欄記載の各原告は,被告1に対し,各原告に対応する同表
認容額欄記載の金員及び遅延損害金元金欄記載の金額に対する起算日欄記載
の日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 原告らの被告1に対する債務不存在確認の訴えをいずれも却下する。
5 被告1のその余の反訴請求を棄却する。
6 被告1のSに対する請求を棄却する。
7 訴訟費用は,別紙訴訟費用負担表のとおりとする。
8 この判決は第1,2項に限り,仮に執行することができる。
事 実
以下では,別紙略語表記載の略称を使用する。
第1 当事者の求めた裁判
(甲事件)
1 請求の趣旨
(主位的請求)
(1)ア 被告1及び被告4は,原告1に対し,連帯して143万6000円及び
これに対する平成15年2月10日から支払済みまで年5%の割合による
金員を支払え。
イ 被告1及び被告4は,原告2に対し,連帯して10万円及びこれに対す
る平成15年2月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払
- 1 -
え。
(2) 被告1は,原告3に対し,191万9900円及びうち130万8340
円に対する平成17年7月27日から,うち61万1560円に対する平成
17年7月25日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(3) 被告1は,原告4に対し,284万3020円及びこれに対する平成17
年5月31日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(4) 被告1は,原告5に対し,181万5780円及びうち69万0940円
に対する平成17年1月8日から,うち68万9680円に対する平成17
年1月28日から,うち43万5160円に対する平成17年2月3日から
各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(5)ア 被告1及び被告7は,原告6に対し,連帯して342万2620円及び
うち192万8660円に対する平成15年2月4日から,うち149万
3960円に対する平成15年6月25日から各支払済みまで年5%の割
合による金員を支払え。
イ 被告1及び被告7は,原告7に対し,連帯して20万円及びうち10万
円に対する平成15年2月4日から,うち10万円に対する平成15年6
月25日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
ウ 被告1は,原告6に対し,504万6760円及びうち361万328
0円に対する平成

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。