事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)56 |
| 判決日 | 2010-02-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり当審におけ る当事者の主張(原審での主張の敷衍を含む。)を付加するほかは,原判決「事 実及び理由」欄の「第2 事案の概要」1ないし3に記載のとおりであるから, これを引用する。なお,関連法令は,原判決別紙のとおりである。 (1) 控訴人の主張 ア 年金受給者が本件通達に拘束されているにもかかわらず,一般の国民が 直接拘束されないとして,本件通達が行政庁の処分に当たらないとした原 判決の判断は誤りである。 イ 本件切捨て処理は,端数計算法を誤って適用した結果である。 国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金においては,所轄官庁の通 達により,4月,6月,8月,10月,12月に支給すべき端数金額を, 2月に支給すべき金額に加算するとの運用が取られていることと比較して も,本件切捨て処理は違法である。 (2) 被控訴人の主張 ア 本件通達は,これによって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を 確定することが法律上認められるものではなく,控訴人の主張する不利益 は,本件通達に従った端数処理がなされたことによって間接的に生じたに すぎない。 イ 各支払期における受給金額は裁定によって定められた1年単位の金額を 基礎として計算されるものではあるが,各支払期ごとに確定するのであっ て,各支払期に支払われる年金額が端数計算法にいう確定金額というほか なく,同法2条1項が適用されるべきである。 控訴人が提出する甲第7号証は,国家公務員共済年金及び地方公務員共 済年金と国民年金及び厚生年金の端数処理が異なることについて,その原 因が端数計算法の適用の有無にあることを説明した国会議員の答弁書であ り,本件切捨て処理が違法であることを裏付けるものではない。
主文(判決文より)
1 本件控訴(当審で追加した遅延損害金請求を含む。)を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。