不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)15990
判決日2012-09-13
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 阪急電鉄株式会社/被告 阪急住宅株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)被告商号は,原告営業表示と同一又は類似のものであるか (争点1)
(2)法2条1項2号(主位的請求原因)に関するその余の争点
被告は,原告営業表示が著名になる前から被告商号を使用する者であるか
(争点2)
(3)法2条1項1号(予備的請求原因)に関するその余の争点
ア 被告の行為は,原告の営業と混同を生じさせる行為であるか(争点3)
イ 被告は,原告営業表示が需要者の間に広く認識される前から被告商号を
使用する者であるか (争点4)
(4)本件請求に権利失効の原則が適用されるか (争点5)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,京都地方法務局昭和40年6月14日設立の商業登記中,「阪急
住宅株式会社」の商号登記の抹消登記手続をせよ。
2 被告は,その営業上の施設又は活動において「阪急住宅株式会社」の表示
を使用してはならない。
3 被告は,営業表示物件から「阪急住宅株式会社」の表示を抹消せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,2,3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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