販売行為差止等(不正競争防止法)請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)16066
判決日2012-09-20
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、民法709条
当事者原告 株式会社大廣製作所/被告 株式会社ビューティガレージ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(cid:1)
(cid:5)(cid:3)(cid:6) 意匠権侵害に基づく請求(cid:1)
被告意匠は本件意匠に類似するか(争点1)
(2) 不正競争防止法違反に基づく請求(cid:1)
ア 原告製品の形態は,周知商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)
に該当するか(争点2-1)(cid:1)
イ 被告製品の形態は原告製品の形態に類似するか(争点2-2)(cid:1)
ウ 原告製品と被告製品との混同のおそれがあるか(争点2-3)(cid:1)
(cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:7)(cid:1)(cid:2)(cid:1)
エ 原告に,営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがあるか(争
点2-4)(cid:1)
(cid:5)(cid:7)(cid:6) 原告の損害額(争点3)(cid:1)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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