事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)16066 |
| 判決日 | 2012-09-20 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社大廣製作所/被告 株式会社ビューティガレージ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(cid:1) (cid:5)(cid:3)(cid:6) 意匠権侵害に基づく請求(cid:1) 被告意匠は本件意匠に類似するか(争点1) (2) 不正競争防止法違反に基づく請求(cid:1) ア 原告製品の形態は,周知商品等表示(不正競争防止法2条1項1号) に該当するか(争点2-1)(cid:1) イ 被告製品の形態は原告製品の形態に類似するか(争点2-2)(cid:1) ウ 原告製品と被告製品との混同のおそれがあるか(争点2-3)(cid:1) (cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:7)(cid:1)(cid:2)(cid:1) エ 原告に,営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがあるか(争 点2-4)(cid:1) (cid:5)(cid:7)(cid:6) 原告の損害額(争点3)(cid:1)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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