事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)10064 |
| 判決日 | 2012-10-04 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 岐阜工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,別紙物件目録1記載の製品を製造し,販売し又は貸渡してはなら ない。(cid:1) 2 被告は,別紙物件目録1記載の製品及びその半製品(別紙物件目録1記載 の構造を具備しているもの)を廃棄せよ。(cid:1) 3 被告は,原告に対し,636万9375円及びこれに対する平成22年7 (cid:1) (cid:2)(cid:1) 月24日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。(cid:1) 4 原告による別紙物件目録3記載の製品の製造及び販売について,被告が特 許第3928931号の特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認す る。(cid:1) 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1) 6 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。(cid:1) 7 この判決は,第1,第3及び第6項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)
出典
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