特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)10064
判決日2012-10-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 岐阜工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,別紙物件目録1記載の製品を製造し,販売し又は貸渡してはなら
ない。(cid:1)
2 被告は,別紙物件目録1記載の製品及びその半製品(別紙物件目録1記載
の構造を具備しているもの)を廃棄せよ。(cid:1)
3 被告は,原告に対し,636万9375円及びこれに対する平成22年7
(cid:1) (cid:2)(cid:1)
月24日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。(cid:1)
4 原告による別紙物件目録3記載の製品の製造及び販売について,被告が特
許第3928931号の特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認す
る。(cid:1)
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
6 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。(cid:1)
7 この判決は,第1,第3及び第6項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)

出典

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