特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)3850
判決日2012-10-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 積水成型工業株式会社/被告 小泉製麻株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)被告製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか
ア 構成要件A-4の充足性 (争点1-1)(cid:1)
イ 構成要件Bの充足性 (争点1-2)(cid:1)
ウ 構成要件Cの充足性 (争点1-3)(cid:1)
エ 構成要件Dの充足性 (争点1-4)(cid:1)
(2)本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか
ア 本件特許発明は,本件特許出願前に原告により公然実施をされた発明(以
下「原告公然実施発明」という。)と同一のものであるか (争点2-1)
イ 本件特許発明は,本件特許出願前に被告により公然実施をされた発明(以
下「被告公然実施発明」という。)及び本件特許出願前に頒布された実開昭
63-190036号公報(以下「乙1公報」という。)に記載された発明
(以下「乙1発明」という。)に基づき,当業者が容易に発明することがで
きたものであるか (争点2-2)
ウ 本件特許発明は,乙1発明及び周知技術に基づき,当業者が容易に発明
することができたものであるか (争点2-3)
エ 本件特許には,明確性要件違反があるか (争点2-4)
オ 本件特許には,実施可能要件又はサポート要件違反があるか
(争点2-5)
(3)OEM供給品に関する損害賠償請求
ア 法102条1項に基づく算定に関する争点
(ア) 原告が販売することができた物の単位数量当たりの利益の額
(争点3-1)
(cid:1) (cid:6)(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,別紙製品目録記載の製品を製造し,販売し,輸出し又は販売の申
出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の製品及びその製造に供する金型を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,1973万6933円並びに内1374万5185
円に対する平成23年4月1日から,179万8270円に対する同年5月
1日から,141万2083円に対する同年6月1日から,168万039
8円に対する同年7月1日から,86万7811円に対する同年8月1日か
ら,20万0409円に対する同年9月1日から,3万2777円に対する
同年11月1日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払
(cid:1) (cid:2)(cid:1)
え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを9分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。
6 この判決は,1,3及び5項に限り,仮に執行することができる。

出典

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