事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)3850 |
| 判決日 | 2012-10-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 積水成型工業株式会社/被告 小泉製麻株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)被告製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか ア 構成要件A-4の充足性 (争点1-1)(cid:1) イ 構成要件Bの充足性 (争点1-2)(cid:1) ウ 構成要件Cの充足性 (争点1-3)(cid:1) エ 構成要件Dの充足性 (争点1-4)(cid:1) (2)本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか ア 本件特許発明は,本件特許出願前に原告により公然実施をされた発明(以 下「原告公然実施発明」という。)と同一のものであるか (争点2-1) イ 本件特許発明は,本件特許出願前に被告により公然実施をされた発明(以 下「被告公然実施発明」という。)及び本件特許出願前に頒布された実開昭 63-190036号公報(以下「乙1公報」という。)に記載された発明 (以下「乙1発明」という。)に基づき,当業者が容易に発明することがで きたものであるか (争点2-2) ウ 本件特許発明は,乙1発明及び周知技術に基づき,当業者が容易に発明 することができたものであるか (争点2-3) エ 本件特許には,明確性要件違反があるか (争点2-4) オ 本件特許には,実施可能要件又はサポート要件違反があるか (争点2-5) (3)OEM供給品に関する損害賠償請求 ア 法102条1項に基づく算定に関する争点 (ア) 原告が販売することができた物の単位数量当たりの利益の額 (争点3-1) (cid:1) (cid:6)(cid:1)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,別紙製品目録記載の製品を製造し,販売し,輸出し又は販売の申 出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の製品及びその製造に供する金型を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1973万6933円並びに内1374万5185 円に対する平成23年4月1日から,179万8270円に対する同年5月 1日から,141万2083円に対する同年6月1日から,168万039 8円に対する同年7月1日から,86万7811円に対する同年8月1日か ら,20万0409円に対する同年9月1日から,3万2777円に対する 同年11月1日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払 (cid:1) (cid:2)(cid:1) え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを9分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の負担 とする。 6 この判決は,1,3及び5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。