事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ネ)150 |
| 判決日 | 2010-03-08 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 前提事実 次のとおり付加,補正するほか,原判決「事実及び理由」欄の第2の2に記 載のとおりであるから,これを引用する。 なお,以下,略語は特に断らない限り原判決に準ずるものとする。ただし, 原判決中「原告ら」とあるものは,「控訴人ら」,すなわち,第1審原告のう ち控訴しなかった者を除く控訴人ら及び当審において訴訟承継した控訴人と読 み替えるものとし,「原告A2」は「A2」と,「原告A1」は「A1」とそ れぞれ読み替えるものとする。また,控訴人らのうち勤労挺身隊員として被控 訴人会社で労働に従事した者(控訴人番号1,2,4,6ないし8,11,1 2,14,16ないし23)並びに同じく勤労挺身隊員として被控訴人会社で - 4 - 労働に従事したA5,A4,A2(原告番号13)及びA1(同15)を「本 件勤労挺身隊員」といい,徴用工として被控訴人会社で労働に従事した控訴人 X10(控訴人番号10)及び本件勤労挺身隊員を「本件勤労挺身隊員等」と いう。 (原判決の補正) (1) 原判決5頁9行目の括弧内に「甲A17,77,78,乙1」を加える。 (2) 原判決5頁23行目と24行目の間に次のとおり加える。 「(オ) 控訴人番号15(X15)は,勤労挺身隊員として本件工場で労働 に従事したA1(原告番号15)(2009年〔平成21年〕4月12 日死亡)の子であり,同人の相続人である。」 (3) 原判決6頁25行目「国家総動員法を」から7頁5行目末尾までを次のと おり改める。 「国家総動員法(昭和13年法律第55号,同年5月5日施行)を制定し, 戦時の際に勅令等によって人的物的資源を統制することを可能とした。19 41年(昭和16年)の太平洋戦争開始以降,日本ではより多くの労働力が 必要となり,昭和14年以降終戦までに朝鮮から日本へ推定66万人以上が 戦時動員され,炭鉱,鉱山,土建,工場等での労務に従事した。朝鮮からの 労務動員については,当初募集方式で行われたが,1942年(昭和17 年)2月13日付け閣議決定「朝鮮人労務者活用ニ関スル方策」及び同月2 0日付け朝鮮総督府の「労務動員計画ニ依ル朝鮮人労務者ノ内地移入斡旋要 綱」により,官斡旋方式での労働者動員も行われるようになった。 また,日本国政府は1939年(昭和14年)7月8日,国家総動員法4 条を発動して国民徴用令(昭和14年勅令第451号,同年7月15日施 行)を制定し,徴用命令を発令して徴用者の職場を強制的に転換させること ができるようにした。この国民徴用令は当初から朝鮮でも軍の施設等におけ る労働のため発動されていたが,1944年(昭和19年)8月8日には - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人X9①(控訴人番号9①)及び同X9②(控訴人番号9②) の当審における拡張請求をいずれも棄却する。 3 当審における訴訟費用はすべて控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。