事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)15343 |
| 判決日 | 2012-10-23 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ElDorado/被告 株式会社Dazzy |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争防止法2条1項3号該当を理由とする請求(争点1) ア 原告の請求主体性 争点1-1 (cid:1) イ イ号商品,ロ号商品について(cid:1) (ア) 商品形態の実質的同一性 争点1-2-1 (イ) 依拠性 争点1-2-2 ウ ハ号商品について (ア) 依拠性 争点1-3-1 (cid:5)イ(cid:6) ハ号商品の販売に関するG&G社の許諾の有無 争点1-3-2(cid:1) (2) 不正競争防止法2条1項1号該当を理由とする請求(争点2) ア 原告商品の商品形態の周知商品等表示該当性 争点2-1 イ 商品形態の類似性 争点2-2 ウ 被告商品の輸入販売は,原告商品と混同を生じさせる行為といえるか。 争点2-3 エ 被告は,原告の商品形態が需要者の間に広く認識される前から,被告 商品の商品形態を不正の目的でなく使用していたか。 争点2-4 (3) 原告の損害(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。(cid:1) 2 訴訟費用は原告の負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。