事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)5742 |
| 判決日 | 2012-11-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項2号、不正競争防止法2条1項13号 |
| 当事者 | 原告 株式会社リフレプロジャパン/被告 バン産商株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1)原告製品の製造,販売が不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹 起行為)に該当するか (争点1) (2)原告製品の製造,販売が不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行 為)に該当するか (争点2) - 4 - (3)被告によるウェブサイト上の記載が不正競争防止法2条1項13号(品 質等誤認惹起行為)に該当するか (争点3) (4)被告の原告に対する要求が不法行為に当たるか (争点4) (5)原告の損害及び被告の故意又は過失 (争点5)
主文(判決文より)
1 被告が,不正競争防止法2条1項1号又は同条同項2号該当を理由に,同 法3条1項に基づいて,原告に対し,別紙被告製品図記載の製品と同じ形態 の巻き爪矯正具を製造,販売することを差し止める権利を有しないことを確 認する。 2 被告は,その製造,販売に係る巻き爪矯正具につき,「国際的な特許で保 護」,「特許を取得している専用のワイヤー」の表示を,ウェブサイトを含 む広告宣伝に使用してはならない。 - 1 - 3 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成23年5月25日か ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。