損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)5742
判決日2012-11-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項2号、不正競争防止法2条1項13号
当事者原告 株式会社リフレプロジャパン/被告 バン産商株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1)原告製品の製造,販売が不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹
起行為)に該当するか (争点1)
(2)原告製品の製造,販売が不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行
為)に該当するか (争点2)
- 4 -
(3)被告によるウェブサイト上の記載が不正競争防止法2条1項13号(品
質等誤認惹起行為)に該当するか (争点3)
(4)被告の原告に対する要求が不法行為に当たるか (争点4)
(5)原告の損害及び被告の故意又は過失 (争点5)

主文(判決文より)

1 被告が,不正競争防止法2条1項1号又は同条同項2号該当を理由に,同
法3条1項に基づいて,原告に対し,別紙被告製品図記載の製品と同じ形態
の巻き爪矯正具を製造,販売することを差し止める権利を有しないことを確
認する。
2 被告は,その製造,販売に係る巻き爪矯正具につき,「国際的な特許で保
護」,「特許を取得している専用のワイヤー」の表示を,ウェブサイトを含
む広告宣伝に使用してはならない。
- 1 -
3 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成23年5月25日か
ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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