事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)3361 |
| 判決日 | 2012-11-08 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、意匠法37条1項、民法719条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ニチエイ/被告 株式会社美友/被告 ami株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 意匠権侵害を理由とする請求 被告意匠は本件本意匠,本件関連意匠①,本件関連意匠②と類似するか (cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:6)(cid:1)(cid:2)(cid:1) (争点1) (2) 不正競争防止法2条1項3号の不正競争該当を理由とする請求 被告商品は原告各商品の形態を模倣した商品であるか(争点2) (3) 被告amiの侵害行為の有無及び共同不法行為の成否(争点3) (4) 原告の損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 被告美友は,別紙被告商品目録記載の立体フェイスマスクを販売し, 販売の申出をしてはならない。 2 被告amiは,別紙被告商品目録記載の立体フェイスマスクを輸入 し,販売し,販売の申出をしてはならない。 3 被告らは,原告に対し,各自金105万8608円及びこれに対す る平成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。(cid:1) 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告らの負担とし,その余を (cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:3)(cid:1)(cid:2)(cid:1) 原告の負担とする。(cid:1) 5 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができ る。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。