意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)3361
判決日2012-11-08
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、意匠法37条1項、民法719条1項
当事者原告 株式会社ニチエイ/被告 株式会社美友/被告 ami株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 意匠権侵害を理由とする請求
被告意匠は本件本意匠,本件関連意匠①,本件関連意匠②と類似するか
(cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:6)(cid:1)(cid:2)(cid:1)
(争点1)
(2) 不正競争防止法2条1項3号の不正競争該当を理由とする請求
被告商品は原告各商品の形態を模倣した商品であるか(争点2)
(3) 被告amiの侵害行為の有無及び共同不法行為の成否(争点3)
(4) 原告の損害額(争点4)

主文(判決文より)

1 被告美友は,別紙被告商品目録記載の立体フェイスマスクを販売し,
販売の申出をしてはならない。
2 被告amiは,別紙被告商品目録記載の立体フェイスマスクを輸入
し,販売し,販売の申出をしてはならない。
3 被告らは,原告に対し,各自金105万8608円及びこれに対す
る平成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。(cid:1)
4 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告らの負担とし,その余を
(cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:3)(cid:1)(cid:2)(cid:1)
原告の負担とする。(cid:1)
5 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができ
る。(cid:1)

出典

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