契約解除意思表示差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)13904
判決日2012-11-12
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法416条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 法41条1項に基づく事前請求があったか
(2) 本件請求が法12条の2第1項又は23条2項に該当するか
(3) 別紙契約条項目録記載の契約条項について,被告に意思表示を行うおそれ
があるか
(4) 別紙契約条項目録記載の契約条項が法9条各号又は10条に該当するか
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(法41条1項に基づく事前請求があったか)について
【原告の主張】
本件事前請求は,法41条1項の事前請求に該当する。同条は提訴前に
事業者に是正の機会を与えることをその趣旨としているが,事業者が誤っ
た是正を行った場合に更に是正の機会を与えることまで要求していない。
本件事前請求後,被告が送付してきた本件新契約書のPDFファイルは,
本質的な是正を図るものではなかった。
【被告の主張】
被告は,3年以上も前から本件新契約書を使用しており,原告も当然その
ことを認識していたのだから,原告としては本件新契約書の内容を検討した
上で,問題点があれば書面によって指摘すべきである。本件事前請求は本件
旧契約書の問題点のみを指摘したにすぎず,法41条1項の事前請求に該当
しない。
(2) 争点(2)(本件請求が法12条の2第1項又は23条2項に該当するか)
について
【被告の主張】
被告代表者は,平成21年6月4日,原告事務所に赴いた際,原告担当者
から年会費が記載された加入登録書を示され,原告団体への加入を勧誘され
(cid:1) (cid:5)(cid:1)
た。さらに,原告担当者から「Dさんくらいの規模の会社からは30万円は
いただいています。」と言われた。このような原告の財産上の利益の要求は法
28条1項に反する。(cid:1)
また,原告は,被告が3年以上も前に本件新契約書を採用したことを,本
件事前請求の時点で認識していた。本件新契約書の採用を知りつつ,本件旧
契約書の問題点のみを指摘した本件事前請求を基に行われている本訴は,被
告に不必要な応訴の負担を強いるものである。(cid:1)(cid:1)
したがって,本訴の提起は,原告の不正な利益を図り,相手方である被告
に損害を与える目的によりなされた著しく不適切な権利行使であるから,法
12条の2第1項1号及び23条2項に該当する差止請求の濫用的行使に当
たる。(cid:1)
【原告の主張】
原告は,平成21年6月4日,原告事務所にて協議を行った際,被告に対
し,原告の団体の性格や活動内容を紹介する趣旨でパンフレットを交付した
が,会費支払を含めて財産上の利益を要求したことはない。
原告の約款において,団体正会員は非営利団体と定められており,被告の
ような営利を目的とする企業を正会員として勧誘することなど,およそあり
得ない。 (cid:1)
(3) 争点(3)(別紙契約条項目録記載の契

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,消費者との間で建物賃貸借契約を締結するに際し,賃借人に
対する後見開始又は保佐開始の審判や申立てがあったときに契約を解除
できるとの意思表示を行ってはならない。(cid:1)
2 被告は,前記1の意思表示が記載された契約書ひな形が印刷された契
約書用紙を廃棄せよ。(cid:1)
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを7分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。(cid:1)
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。