謝罪等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部
事件番号平成20(ネ)196
判決日2010-03-10
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 強制連行,強制労働の事実(争点①)
(2) 国際法違反に基づく請求につき
国際法ないし国際慣習法による責任の成否(争点②)
(3) 中華民国民法に基づく請求につき
中華民国民法の適用の有無(法例11条1項とこれを前提とする中華民国
民法の適用の有無,日本法の累積適用規定による制限の有無)(争点③)
(4) 日本民法の不法行為に基づく請求につき
ア 国家無答責の法理(控訴人らと被控訴人国との間につき)(争点④)
イ 被控訴人らの共同不法行為の成否(争点⑤)
ウ 除斥期間の抗弁及び除斥期間の適用制限等(争点⑥)
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主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。