事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ネ)196 |
| 判決日 | 2010-03-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 強制連行,強制労働の事実(争点①) (2) 国際法違反に基づく請求につき 国際法ないし国際慣習法による責任の成否(争点②) (3) 中華民国民法に基づく請求につき 中華民国民法の適用の有無(法例11条1項とこれを前提とする中華民国 民法の適用の有無,日本法の累積適用規定による制限の有無)(争点③) (4) 日本民法の不法行為に基づく請求につき ア 国家無答責の法理(控訴人らと被控訴人国との間につき)(争点④) イ 被控訴人らの共同不法行為の成否(争点⑤) ウ 除斥期間の抗弁及び除斥期間の適用制限等(争点⑥) - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。