事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)2 |
| 判決日 | 2012-11-22 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 内閣官房内閣総務官が平成21年12月14日付けで原告に対してした行 政文書の不開示決定(閣総会第○号)のうち,同年9月1日から同月16日ま での内閣官房報償費の支出に関する次の行政文書を不開示とした部分を取り消 す。 (1) 領収書,請求書及び受領書のうち,別紙1交通事業者目録記載の各事業 者が経営する公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するもの(ただし, 利用者の氏名ないし名称が記録されているものを除く。) (2) 政策推進費受払簿 (3) 支払決定書のうち,別紙1交通事業者目録記載の各事業者が経営する 公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するもの(ただし,利用者の氏 名ないし名称が記録されているものを除く。) (4) 出納管理簿のうち,調査情報対策費及び活動関係費に係る部分(出 納管理簿の摘要欄が調査情報対策費又は活動関係費とされているもの。 ただし,活動関係費のうち,別紙1交通事業者目録記載の各事業者が経営 する公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関するものであって,支払相 手方等の欄に利用者の氏名ないし名称が記録されていないものは除く。) を除いたもの (5) 報償費支払明細書 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。