著作権侵害差止等請求事件,共著名削除等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)15588等
判決日2012-12-06
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

(cid:1)
1 原告の請求のうち第2事件の1予備的請求その2に係る訴えを却下する。(cid:1)
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用は原告の負担とする。(cid:1)
(cid:1) (cid:2)(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。