不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)3604
判決日2012-12-20
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社マツモト自動車/被告 株式会社パドックス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 法2条1項3号に基づく請求に関する争点
ア 被告商品は,原告商品の形態を模倣したものであるか (争点1-1)
イ 原告商品の形態は,商品の機能を確保するために不可欠な形態に当たる
か (争点1-2)
(cid:1) (cid:6)(cid:1)
(2) 法2条1項1号に基づく請求に関する争点
ア 原告商品の形態は,同号の商品表示に当たるか (争点2-1)
イ 原告商品の形態は,商品表示として需要者の間に広く認識されているか
(争点2-2)
ウ 被告商品の形態は,原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の
商品表示であるか (争点2-3)
エ 被告の行為は,原告商品と混同を生じさせる行為であるか(争点2-4)
(3) 差止め及び廃棄請求の可否 (争点3)
(4) 損害額 (争点4)
(5) 謝罪広告請求の可否 (争点5)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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