事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)3604 |
| 判決日 | 2012-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社マツモト自動車/被告 株式会社パドックス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 法2条1項3号に基づく請求に関する争点 ア 被告商品は,原告商品の形態を模倣したものであるか (争点1-1) イ 原告商品の形態は,商品の機能を確保するために不可欠な形態に当たる か (争点1-2) (cid:1) (cid:6)(cid:1) (2) 法2条1項1号に基づく請求に関する争点 ア 原告商品の形態は,同号の商品表示に当たるか (争点2-1) イ 原告商品の形態は,商品表示として需要者の間に広く認識されているか (争点2-2) ウ 被告商品の形態は,原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の 商品表示であるか (争点2-3) エ 被告の行為は,原告商品と混同を生じさせる行為であるか(争点2-4) (3) 差止め及び廃棄請求の可否 (争点3) (4) 損害額 (争点4) (5) 謝罪広告請求の可否 (争点5)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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