執行停止申立事件(本案・平成24年(行ウ)第235号業務停止処分取消請求事件)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(行ク)163
判決日2012-12-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法25条2項、行政手続法13条1項2号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,以下のとおりである。
- 4 -
(1) 重大な損害を避けるため緊急の必要があるか。
(2) 本案について理由がないとみえるか。

主文(判決文より)

1 国土交通大臣が平成24年8月30日付けで申立人に対してした業務停
止命令は,本案事件の第1審判決の言渡し後60日が経過する日までその
効力を停止する。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は相手方の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。