事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ク)163 |
| 判決日 | 2012-12-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法25条2項、行政手続法13条1項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,以下のとおりである。 - 4 - (1) 重大な損害を避けるため緊急の必要があるか。 (2) 本案について理由がないとみえるか。
主文(判決文より)
1 国土交通大臣が平成24年8月30日付けで申立人に対してした業務停 止命令は,本案事件の第1審判決の言渡し後60日が経過する日までその 効力を停止する。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。