意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)529
判決日2013-01-22
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項
当事者原告 HOYACANDEOOPTRONICS株式会社/被告 ARKTECH株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告意匠は本件各意匠に類似するか(争点1)
(2) 原告の損害(争点2)
(cid:1) (cid:2)(cid:1)(cid:5)(cid:1)(cid:2)(cid:1)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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