事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)6896 |
| 判決日 | 2013-01-24 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法32条、商標法32条1項 |
| 当事者 | 原告 有限会社Cache |
この事件の代理人
- 井上 寛(被告代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標と被告標章2の類否(争点1) (2) 被告の先使用権の成否 (争点2) (3) 原告の損害 (争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金2万円及びこれに対する平成24年7月8 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1) 2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用はこれを20分し,その1を被告の負担とし,その余を原 告の負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。