商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)6896
判決日2013-01-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法32条、商標法32条1項
当事者原告 有限会社Cache

この事件の代理人

  • 井上 寛(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標と被告標章2の類否(争点1)
(2) 被告の先使用権の成否 (争点2)
(3) 原告の損害 (争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金2万円及びこれに対する平成24年7月8
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
2 原告のその余の請求を棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用はこれを20分し,その1を被告の負担とし,その余を原
告の負担とする。(cid:1)

出典

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