不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)10389
判決日2013-01-24
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法48条1項3号
当事者被告 星和電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件意匠につきロイヤリティー支払の合意があったか(争点1)
(2) 原告は被告に対する不当利得返還請求権を有するか(争点2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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