特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)7407
判決日2013-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法3条1項
当事者原告 日本ロレアル株式会社/原告 エヌ・エル・オー株式会社/被告 atoo株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らによる別紙商品目録記載の商品の輸入,製造,販売又は使用につ
き,被告P1が別紙特許権目録記載の特許権に基づく差止請求権,損害賠
償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことを確認する。
2 被告らは,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,別紙商品目録
記載の商品の輸入,製造,販売又は使用が,別紙特許権目録記載の特許権
を侵害し,又は侵害するおそれがある旨を,需要者,原告らの取引関係者
及びその他の第三者に告知したり,流布してはならない。
3 被告らは,原告日本ロレアル株式会社に対し,連帯して金200万円及び
- 1 -
これに対する被告atoo株式会社においては平成23年7月6日から,被
告P1においては平成23年6月29日から,それぞれ支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
4 被告らは,原告エヌ・エル・オー株式会社に対し,連帯して金200万
円及びこれに対する被告atoo株式会社においては平成23年7月6日
から,被告P1においては平成23年6月29日から,それぞれ支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告
らの負担とする。
7 この判決は,第2項から第4項までに限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。